国際私法2[Private International Law II]

Numbering Code P-LAW2066020LJ41 Year/Term 2022 ・ 後期
Number of Credits Course Type 講義形式及び双方向形式を併用する。重要かつ基本的な事項については,主にレジメに基づいて解説をする。また,必要に応じて,『国際私法判例百選[第3版]』に掲げられた事例等を素材として検討する。
Target Year 2・3 Target Student
Language Day/Period 木1
Instructor name 西谷 祐子
Outline and Purpose of the Course 本授業においては,国際私法各論のうち家族法に関する部分のほか,その前提となる総論の問題も取り上げる。国際私法を深く学び,司法試験の選択科目として国際関係法(私法)を選択する予定の学生は,本科目を履修することが望ましい。
Course Goals 国際私法の基本的な考え方を習得し,問題領域ごとに法準則の内容及びその理論的・実践的背景を理解することで,具体的な事例に当てはめて一定の結論を導くことができるようにする。
Schedule and Contents 1.国際私法総論(第1~第4回)
第1~第4回には,国際私法2の理解の前提となる総論の問題を扱う。特に,以下の事項について重点的に解説をする。
(1)国籍(国籍法と重国籍者の本国法):日本の国籍法について概説したのち,重国籍者及び無国籍者の本国法の決定について論ずる。
(2)反致:反致の理論的・実際的根拠及びその範囲について論ずる。
(3)不統一法国:地域的不統一法国(アメリカ合衆国など),あるいは人的不統一法国(インドネシアなど)に属する者の本国法の決定について論ずる。
(4)先決問題・適応問題:国際私法総論に関する先決問題及び適応問題について論ずる。
2.国際私法各論
第5~第12回においては,国際私法各論のうち,家族法分野を順に検討する。
(1)婚姻(1)
婚姻の成立(法の適用に関する通則法〔以下,通則法という〕24条)及び身分的効力(25条)を扱う。
(2)婚姻(2)及び離婚(1)
婚姻の財産的効力(通則法26条)について論じた後,日本法上の離婚制度について紹介したうえで,離婚準拠法の決定・適用(27条)について検討する。
(3)離婚(2)
離婚の国際裁判管轄及び外国離婚判決の承認等について論ずる。
(4)実親子関係
嫡出親子関係及び非嫡出親子関係について論ずる(通則法28~30条)。
(5)養親子関係
養子縁組(通則法31条)に関する諸問題について,手続上の問題も含めて論ずる。
(6)親子間の法律関係
親子間の法律関係について,準拠法の決定・適用ほか(通則法32条),国際裁判管轄及び外国裁判の承認執行,国際的な子の連れ去りに関するハーグ条約等について論ずる。
(7)氏,扶養義務,後見開始の審判・後見・失踪宣告
氏,扶養義務の準拠法に関する法律,後見開始等の審判・後見・失踪宣告(通則法5・35条,6条)などについて論ずる。
(8)相続・遺言
国際的な相続及び遺言から生じる諸問題について検討する(通則法36・37条)。
3.応用問題
第13~第14回においては,国際私法総論及び各論を含む総合問題を取り上げ,全般的な理解を深めてもらう。その際には,知的財産権の問題も取り上げる。
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