刑事訴訟法総合2[Criminal Procedure (Advanced) II]
Numbering Code | P-LAW2062200LJ41 | Year/Term | 2022 ・ 後期 |
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Number of Credits | Course Type |
双方向・多方向形式による。後掲の教科書を用い、裁判例又は設例及びそれらに関する設問を素材として、問答ないし討論をする形で授業を行う。 授業の進め方の詳細については、開講前に別途文書により説明する。 |
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Target Year | 2 | Target Student | |
Language | Day/Period | 月5 | |
Instructor name | 堀江 慎司 | ||
Outline and Purpose of the Course | 法科大学院1年次基礎科目の「刑事訴訟法の基礎」において(法学未修者の場合)、又は法学部での刑事訴訟法の授業等によって(既修者の場合)、刑事訴訟法に関する基礎的知識を修得していることを前提に、ここでは、刑事手続のうち主として起訴後(公訴・公判)の段階において生起する法解釈上の問題(立法論に及ぶ場合もある)を、網羅的にではなく重要度の高いものを中心に取り上げる。重要な裁判例や設例を素材として問答・討論を行うことを通じて、刑事事件における様々な事実的要素の中から法的に問題となる点を発見・抽出し、判例等の射程範囲を見極めながら、説得的・創造的な刑事訴訟法解釈論を展開する能力を涵養することを目指す。 | ||
Course Goals |
上記「授業内容」記載の各項目についてその内容を具体的に説明できるように理解し、上記「概要」記載の成果を得ることである。 刑事訴訟法関係の基礎科目と基幹科目を通じての到達目標については、別に掲載する「京都大学法科大学院の到達目標」(刑事訴訟法)のとおりである。 |
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Schedule and Contents |
1.公訴の提起(1) 検察官による訴追権限の行使とそのコントロールのあり方について検討する。とくに、いわゆる一部起訴の問題及び公訴権濫用論を取り上げる。 2.公訴の提起(2) 各種の訴訟条件のうち、とくに公訴時効を取り上げて検討する。次に、起訴状一本主義に関する問題について検討する。 3.訴因の明示・特定 訴因の性質ないし機能に関する議論を踏まえた上で、訴因の明示・特定の問題につき白山丸事件及び覚せい剤使用罪の事例を中心に検討する。 4.訴因の変更(1) 訴因の性質ないし機能に関する議論を踏まえた上で、訴因変更の要否の問題について検討する。 5.訴因の変更(2) 訴因変更の可否(公訴事実の同一性の有無)について、その判断基準等を検討する。 6.訴因の変更(3) 、公判の準備と証拠開示 訴因変更の許否(時機的限界等)、訴因変更命令の問題等について検討する。次に、公判前整理手続の概要及び制度趣旨を踏まえた上で、同手続に関する具体的な諸問題、とくに証拠開示の在り方について検討する。 7.証拠の関連性 証拠の関連性について、類似行為の立証の可否及び科学的証拠の証拠能力の問題を中心に検討する。 8.伝聞証拠の意義 伝聞証拠排除の趣旨を踏まえた上で、伝聞と非伝聞の区別につき、心理状態の供述等の例を取り上げて検討する。 9.伝聞例外(1) 伝聞例外規定の基本構造を確認した上で、検察官調書の証拠能力をめぐる諸問題について検討する。また、検証調書、鑑定書等の証拠能力をめぐる問題についても検討する。 10.伝聞例外(2) 証明力を争うための証拠、写真や録音録画媒体の証拠能力をめぐる問題等について検討する。 11.違法収集証拠の証拠能力 違法収集証拠の証拠能力が否定される根拠及び基準について検討する。また、違法収集証拠から派生して得られた証拠の証拠能力をめぐる議論等、付随的な諸論点も取り上げる。 12.自白の証拠能力 自白の証拠能力が問題となる具体的類型、例えば約束による自白や偽計による自白等について議論を行いながら、自白排除法則の根拠を検討する。 13.補強証拠、挙証責任と推定 補強法則の根拠について議論した上で、補強証拠が必要とされる範囲等の諸問題について検討する。また、共犯者の自白と補強法則をめぐる問題も取り上げる。次に、刑事手続における挙証責任の所在の問題を検討した後、推定規定や挙証責任転換規定の意義について議論を行う。 14.裁判 実体裁判に関し、主に概括的認定、択一的認定の問題について検討する。次に、裁判の効力に関し、主に一事不再理効に関する諸問題について検討する。 |