刑法総合2[Criminal Law (Advanced) I]

Numbering Code P-LAW2062120LJ41 Year/Term 2022 ・ 後期
Number of Credits Course Type 双方向・多方向形式による。判例を中心とする事例を素材にして授業を行う。
Target Year 2 Target Student
Language Day/Period 金2
Instructor name 塩見 淳
Outline and Purpose of the Course 本科目は、刑法総論・犯罪論のうち共犯の部分と刑法各論を範囲として、解釈論上または実務上特に重要な問題について重点的に学ぶことを目的とする。その際、近年の判例および学説の展開と、立法に関する議論にも留意する。
Course Goals 上記「授業内容」記載の各項目についてその内容を具体的に説明できるように理解して、上記「概要」記載の成果を得ることである。
「刑法」関係の基礎科目と基幹科目を通じての到達目標については、別に掲載する「京都大学法科大学院の到達目標」(刑法)のとおりである。
Schedule and Contents 1.正犯と共犯(1)
正犯と共犯は、2回に分けて授業を行う。第1回は、正犯の概念を検討し、間接正犯・共謀共同正犯の成立範囲、および、正犯と従犯の区別を取りあげる。さらに、個別の領域に関わる論点として、共同正犯については、片面的共同正犯、共犯と錯誤、過失と共同正犯、承継的共同正犯、共犯関係からの離脱、狭義の共犯については、幇助の因果性、不作為と共犯、共犯と身分について検討する。
2.正犯と共犯(2)
第2回は、第1回で検討できなかった残された論点を取りあげる。
3. 事例による検討
具体的な事例を設定し、判例・学説に関するこれまでの知識を応用してどのように解決されるべきかを検討する。これにより知識の単なる記憶を超えた一層の定着及び深化を図ることを目的とする。
4.自由・名誉に対する罪
生命・身体に次いで重要な法益として位置づけられている自由・名誉に対する罪のうち、主要なものを取りあげる。逮捕・監禁罪、略取・誘拐罪、住居侵入罪においては、いずれも保護法益の理解が中心的な問題である。名誉毀損罪に関しては、名誉の概念、公然性、真実性の証明・誤信をめぐる判例・学説の議論を検討する。
5.窃盗の罪・毀棄隠匿の罪
財産犯のうちで比較的構造が単純で件数も多い窃盗罪を中心に、併せて毀棄隠匿罪も取りあげる。窃盗罪では、保護法益、占有の有無と限界、不法領得の意思など、他の財産犯にも共通する問題に検討を加える。
6.強盗の罪
強盗罪自体の成立に関わる論点、例えば、恐喝との限界づけ、暴行・脅迫と奪取との因果関係、暴行・脅迫後の領得意思、2項強盗における利得の意義などとともに、事後強盗罪や強盗致死傷罪も多くの難しい問題を含んでいるところから、それらも併せて取りあげて考察する。
7.事例による検討
具体的な事例を設定し、判例・学説に関するこれまでの知識を応用してどのように解決されるべきかを検討する。これにより知識の単なる記憶を超えた一層の定着及び深化を図ることを目的とする。
8.詐欺及び恐喝の罪
財産犯は「犯罪」ではあるが、特に交付罪の類型では、通常の取引活動と境を接するような形態も少なくない。ここでは、相当対価の提供、「欺く」行為の意義、権利行使と恐喝罪、不作為による詐欺、交付・処分行為の意義などの諸問題を検討する。
9.横領及び背任の罪
委託物横領罪と背任罪とは、他者からの財産的信頼に違背して加害利得する罪である点で共通する。両者の類似と相違とに留意しながら、横領罪については、物の他人性、不法領得の意思、横領行為、背任罪については、事務処理者、図利加害目的、任務違背性、財産上の損害の要件をそれぞれ検討する。
10.事例による検討
具体的な事例を設定し、判例・学説に関するこれまでの知識を応用してどのように解決されるべきかを検討する。これにより知識の単なる記憶を超えた一層の定着及び深化を図ることを目的とする。
11.公共の安全に対する罪
公共危険犯として放火罪を中心に往来危険罪も併せて取りあげる。放火罪では、公共の危険・焼損の意義、建造物の現住性・一個性などの要件について、放火をとりまく状況の変化にも留意しつつ考察する。
12.偽造の罪
各種の偽造罪のうち文書偽造罪を中心に、文書性、有形偽造の概念、行使の概念を対象として検討を行う。通称使用、同姓同名の者の有する資格の冒用、替え玉受験や交通違反の場合における名義人の承諾に基づいた文書作成など、近時の判例で議論されている問題を重点的に取りあげる。
13.公務の執行を妨害する罪・犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪・賄賂の罪
国家的法益に対する罪のうち、公務執行妨害罪と賄賂罪を中心に犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪も併せて取りあげる。公務執行妨害罪については、公務の適法性、時間的範囲などをめぐる諸問題、賄賂罪については、職務の概念および賄賂性をめぐる諸論点の検討を行う。特に職務行為に関しては、転職後の収賄の問題や、一般的職務権限や職務密接関連行為など本来的職務の周辺に位置する行為の問題などにも留意する。
14.事例による検討
具体的な事例を設定し、判例・学説に関するこれまでの知識を応用してどのように解決されるべきかを検討する。これにより知識の単なる記憶を超えた一層の定着および深化を図ることを目的とする。
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